茨城県内の競売物件を融資で買い受けるなら|根本香司法書士事務所へ
競売物件を金融機関から融資を受けて買い受ける方法
競売物件を買い受けることとなった場合、金融機関から融資を受けて代金を支払うためには、所有権の移転登記と同時に抵当権等の担保権設定の登記をすることが金融機関から求められることが一般的です。
所有権移転と抵当権設定登記を同時(連件)で行うために、民事執行法82条2項の申出という手続きを踏まなければなりません。この申出を行うことで、裁判所から「登記嘱託書」をお客様と金融機関が予め指定しておいた司法書士が受領することができますので、嘱託書を受領した司法書士は、抵当権設定の「登記申請書」と一緒に管轄の法務局へ提出することとなります。
民事執行法82条2項の申出とは
申出は、代金納付日の5営業日までに必要書類を完全に揃えて行う必要があります。万が一不備があると、この手続きを利用することができなくなる場合がありますので注意が必要です。
難しい手続きではありませんが、裁判所が関与する手続きですし、一般の売買による所有権移転登記+抵当権設定登記の手続きとは、やるべきことが大きく異なりますので、申出のための手続きの詳細や必要書類等を正確に把握しておかなければなりません。
当事務所にお任せ下さい
当事務所では、民事執行法82条2項の申出から代金納付まで、完全フォローいたします。
当事務所にお任せ頂ければ、お客様や金融機関のご担当者様の負担を軽減することができ、また、申出の手続きについて正確丁寧にご説明しますので、安心して手続きを進めて頂けます。
民事執行法82条2項の申出の利用を検討されているお客様や金融機関の皆様は、ぜひ、根本香司法書士事務所までご相談下さい。