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遺言書作成サポート
遺言書を作成するメリット
- 遺言により「誰が、どの財産を、どれくらい」相続するかを決められるので、相続を契機とした紛争を防ぐことができる
- 献身的に自分の介護をしてくれている特定の子供に、ほかの子供より多くの財産を分けることができる
- 法律で定められた相続人以外の方(例えば内縁の妻)に財産を分けることができる ※ 遺言がないと、相続人以外の方には財産を分けることができません
- 子供のいないご夫婦の場合で、自分が亡きあと全ての財産を妻に(夫に)残すことができる※遺言がないと、妻(または夫)と自分の兄弟姉妹で遺産分割協議を行う必要があります
- 相続人がいない場合でも、お世話になった方(や団体)に財産を渡すことができる
ただ、遺言書に書けば何でも希望が叶うわけではありません。法律で定められたルールを意識しながら、財産の配分を決めて行くことがポイントです。
当事務所に依頼された場合のメリット・デメリット
メリット
- 内容や形式に法律上不備のない遺言書を作成できるので安心
- 「どのように書けばいいかわからない」時でも、お客様のお気持ちをよく聞いた上で、司法書士が内容について提案してくれる
- 遺言の種類について、司法書士から詳しい説明を受けられるので、自分がどの遺言で作成すればいいのかが明確になる
- 遺言の相談を通して、司法書士から生前対策のアドバイスをしてくれる
- 女性司法書士が、親身になって話を聞いてくれる
デメリット
- 司法書士に支払う報酬があるので、費用負担が発生する
遺言書作成サポートの流れ
1初回無料相談
お客様のご事情を詳しくお聞きし、遺言書の作成をどのように、どのような内容で行うか、ご相談に応じます。
初回無料相談で、疑問が解決し、ご自身で遺言書を作成できそうであれば、司法書士のサポートはここで終了します。
2お見積額の提示
初回相談で、お客様のご相談内容をおまとめできましたら、司法書士よりお見積額を提示します。
3遺言書の内容の決定
お見積額にご納得頂けましたら、いよいよ具体的な遺言書の内容を決定して行きます。
お客様のご希望をお聞きしながら、お客様のご希望を叶えるために内容を一緒に考え、必要に応じて司法書士から内容に関するご提案をいたします。
この時、お客様がどのような財産をお持ちか、資料やメモをご用意下さい。
内容や形式に法律上のルール違反があると大変です。司法書士が法律的に問題がないかをしっかりチェックしますので安心です。
4(公正証書遺言の場合)公証役場にて遺言書の作成をします
公証役場への事前連絡はすべて司法書士が行い、遺言作成の準備が整いましたら、お客様が実際に公証役場へ行ってお手続きをして頂きます。
(公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人の方がお客様のご指定の場所まで来て頂くことも可能です。)
5(自筆証書遺言の場合)法務局に保管する手続きをとります(希望があれば)
自筆証書遺言を法務局に保管する場合は、ご足労をおかけしますが、お客様ご自身が法務局へ行く必要があります。
法務局へは司法書士も同行しますのでご安心下さい。
6費用のお支払い
予めご案内していたお見積書に記載された報酬をお支払い下さい。
7アフターフォロー
遺言書の内容を変更したい場合や遺言に関する事以外についても、どうぞお気軽にご連絡下さい。